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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第十二条 (標準設定等に係る措置)

令和六年法律第五十八号法律
(標準設定等に係る措置)

第十二条

指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。

  1. 基本動作ソフトウェアイからニまでに掲げる措置
    1. 当該基本動作ソフトウェアに係る標準設定(基本動作ソフトウェアにより特定の個別ソフトウェアが自動的に選択され、起動する設定をいう。ロにおいて同じ。)について、当該指定事業者(その子会社等を含む。以下この条において同じ。)が提供する個別ソフトウェアが起動する場合には、スマートフォンの利用者が簡易な操作により当該標準設定を変更することができるようにするために必要な措置
    2. 個別ソフトウェアのうちスマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるものとして政令で定めるものについて、当該基本動作ソフトウェアに係る標準設定をすることができる同種の複数の個別ソフトウェアについての選択肢が表示されるようにすることその他のスマートフォンの利用者の選択に資する措置
    3. 当該指定事業者が提供する個別ソフトウェアについて、スマートフォンに追加的に組み込む場合において当該スマートフォンの利用者の同意を得るために必要な措置
    4. 当該指定事業者が提供する個別ソフトウェアについて、スマートフォンの利用者が簡易な操作によりそのスマートフォンから消去(スマートフォンの設定を操作する個別ソフトウェアその他のスマートフォンの動作に不可欠であり、かつ、他の事業者が技術的に提供できない個別ソフトウェアにあっては、当該個別ソフトウェアを起動させるための標章を表示しないことその他の消去に相当する操作)をすることができるようにするために必要な措置
  2. ブラウザイ及びロに掲げる措置
    1. 当該ブラウザに係る標準設定(ブラウザにより特定の検索役務その他の役務が自動的に選択され、提供される設定をいう。ロにおいて同じ。)について、当該指定事業者による役務が提供される場合には、スマートフォンの利用者が簡易な操作により当該標準設定を変更することができるようにするために必要な措置
    2. 当該ブラウザに係る標準設定に係る役務のうちスマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるものとして政令で定めるものについて、当該ブラウザに係る標準設定をすることができる同種の複数の役務についての選択肢が表示されるようにすることその他のスマートフォンの利用者の選択に資する措置

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