(用語)
第三条
指定等手続(法第二章に規定する手続をいう。以下同じ。)及び調査等手続(法第四章に規定する手続をいう。以下同じ。)においては、日本語を用いる。
2前項の規定にかかわらず、指定等手続及び調査等手続において公正取引委員会(以下「委員会」という。)に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。
3日本語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
指定等手続(法第二章に規定する手続をいう。以下同じ。)及び調査等手続(法第四章に規定する手続をいう。以下同じ。)においては、日本語を用いる。
2前項の規定にかかわらず、指定等手続及び調査等手続において公正取引委員会(以下「委員会」という。)に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。
3日本語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
法の施行の際現に法第三条第一項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者に係る第二十八条第六項において読み替えて準用する同条第二項第二号の規定の適用については、同号中「当該指定事業者に係る指定が行われた日」とあり、及び「当該指定が行われた日」とあるのは、「法の施行の日」とする。