(期間の計算)
第二条
期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
2前項の規定にかかわらず、期間の末日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、同法第二条本文の規定を適用する。
期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
2前項の規定にかかわらず、期間の末日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、同法第二条本文の規定を適用する。
法の施行の際現に法第三条第一項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者に係る第二十八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「当該指定事業者に係る指定が行われた日」とあり、及び「当該指定が行われた日」とあるのは、「法の施行の日」とする。