(定義)
第一条
この規則において使用する用語であって、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)又はスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令(令和六年政令第三百七十六号。以下「令」という。)において使用する用語と同一のものは、この規則に特段の定めがない限り、法又は令において使用する用語と同一の意義において使用するものとする。
この規則において使用する用語であって、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)又はスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令(令和六年政令第三百七十六号。以下「令」という。)において使用する用語と同一のものは、この規則に特段の定めがない限り、法又は令において使用する用語と同一の意義において使用するものとする。
この規則は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。