条文くん法令検索 AIに質問する

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則 第四条 (命令書の送達等)

令和四年公正取引委員会規則第二号規則
(命令書の送達等)

第四条

委員会は、法第四十条に規定する処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。

  1. 出頭を命じる場合出頭命令書
  2. 必要な報告、情報又は資料の提出を求める場合報告命令書又は提出命令書

2前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。

  1. 相手方の氏名又は名称
  2. 相手方に求める事項
  3. 出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所
  4. 命令に応じない場合の法律上の制裁

3提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則第四条(命令書の送達等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(公示送達の方法) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則 目次