(命令書の送達等)
第四条
委員会は、法第四十条に規定する処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。
- 一出頭を命じる場合出頭命令書
- 二必要な報告、情報又は資料の提出を求める場合報告命令書又は提出命令書
2前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
- 一相手方の氏名又は名称
- 二相手方に求める事項
- 三出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所
- 四命令に応じない場合の法律上の制裁
3提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しなければならない。