第九十四条の三 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。3第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 e-Gov法令検索で第九十四条の三を開く ↗