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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第九十四条の三

昭和二十二年法律第五十四号法律

第九十四条の三

秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

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