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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第九十一条の二

昭和二十二年法律第五十四号法律

第九十一条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第四項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
  2. 第九条第七項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
  3. 第十条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
  4. 第十条第八項の規定に違反して株式の取得をした者
  5. 第十五条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
  6. 第十五条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して合併による設立又は変更の登記をした者
  7. 第十五条の二第二項及び第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
  8. 第十五条の二第四項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して共同新設分割による設立の登記又は吸収分割による変更の登記をした者
  9. 第十五条の三第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
  10. 第十五条の三第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して共同株式移転による設立の登記をした者
  11. 十一
    第十六条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
  12. 十二
    第十六条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して第十六条第一項第一号又は第二号に該当する行為をした者
  13. 十三
    第二十三条第六項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者

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