第九十一条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
- 一第九条第四項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
- 二第九条第七項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
- 三第十条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
- 四第十条第八項の規定に違反して株式の取得をした者
- 五第十五条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
- 六
- 七第十五条の二第二項及び第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
- 八
- 九第十五条の三第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
- 十
- 十一第十六条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
- 十二第十六条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して第十六条第一項第一号又は第二号に該当する行為をした者
- 十三第二十三条第六項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者