(この規則の趣旨)
第一条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第百一条第一項に規定する公正取引委員会(以下「委員会」という。)の指定を受けた職員(以下「犯則事件調査職員」という。)が行う犯則事件(法第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下同じ。)の調査の手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第百一条第一項に規定する公正取引委員会(以下「委員会」という。)の指定を受けた職員(以下「犯則事件調査職員」という。)が行う犯則事件(法第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下同じ。)の調査の手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。