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公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則 第二条 (犯則事件調査職員の指定)
平成十七年公正取引委員会規則第六号
規則
(犯則事件調査職員の指定)
第二条
法
第百一条第一項
に規定する委員会の指定は、事務総局審査局犯則審査部の職員に限り、行うものとする。
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この条文が参照している条文
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第101条
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