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公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則 第二条 (犯則事件調査職員の指定)

平成十七年公正取引委員会規則第六号規則
(犯則事件調査職員の指定)

第二条

第百一条第一項に規定する委員会の指定は、事務総局審査局犯則審査部の職員に限り、行うものとする。

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