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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第八十四条の三
昭和二十二年法律第五十四号
法律
第八十四条の三
第八十九条
から
第九十一条
までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。
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第89条
第91条
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