第八十四条の二
第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えについて、民事訴訟法第四条及び第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
- 一東京高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(東京地方裁判所を除く。)、大阪地方裁判所、名古屋地方裁判所、広島地方裁判所、福岡地方裁判所、仙台地方裁判所、札幌地方裁判所又は高松地方裁判所東京地方裁判所
- 二大阪高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(大阪地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は大阪地方裁判所
- 三名古屋高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(名古屋地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は名古屋地方裁判所
- 四広島高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(広島地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は広島地方裁判所
- 五福岡高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(福岡地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は福岡地方裁判所
- 六仙台高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(仙台地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は仙台地方裁判所
- 七札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(札幌地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は札幌地方裁判所
- 八高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(高松地方裁判所を除く。)東京地方裁判所又は高松地方裁判所
2一の訴えで第二十四条の規定による請求を含む数個の請求をする場合における民事訴訟法第七条の規定の適用については、同条中「第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)」とあるのは、「第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十四条の二第一項」とする。