(併合請求における管轄)
第七条
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
新法の施行前に裁判所書記官が書類の送達のために郵便を差し出し、又は執行官にその送達の事務を取り扱わせることとした場合には、当該送達については、なお従前の例による。
2新法第百四条第三項の規定は、新法の施行後最初にする送達については、適用しない。
3新法の施行前にした申立てに係る公示送達については、新法第百十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4新法第百十三条の規定は、新法の施行前に掲示を始めた公示送達については、適用しない。
新民事訴訟法第百八十九条第四項の規定及び第二条の規定による改正後の非訟事件手続法第百六十三条第四項(同法第百六十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧民事訴訟法第百八十九条第一項の規定又は第二条の規定による改正前の非訟事件手続法(次項において「旧非訟事件手続法」という。)第二百八条第一項の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。次項において同じ。)については、適用しない。