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民事訴訟法 第十三条 (専属管轄の場合の適用除外等)

平成八年法律第百九号法律
(専属管轄の場合の適用除外等)

第十三条

第四条第一項第五条第六条第二項第六条の二第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。

2特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。

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(準備手続に関する経過措置)
附則

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