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民事訴訟法 第六条の二 (意匠権等に関する訴えの管轄)

平成八年法律第百九号法律
(意匠権等に関する訴えの管轄)

第六条の二

意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第二条第三項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

  1. 前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。)東京地方裁判所
  2. 前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。)大阪地方裁判所

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