(普通裁判籍による管轄)
第四条
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
3大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
4法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
5外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
6国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(管轄等に関する経過措置)
附則新法の施行の際現に係属している訴訟の管轄及び移送に関しては、管轄裁判所を定める合意及び送達に関する事項並びに附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。
2新法の施行前にした管轄裁判所を定める合意に関しては、新法第十六条第二項ただし書、第二十条、第百四十五条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。)、第百四十六条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。)及び第二百九十九条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(少額訴訟に関する経過措置)
附則この法律の施行前に少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述があった事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第三百六十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(電磁的記録による管轄の合意等に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の民事訴訟法(以下「新民事訴訟法」という。)第十一条第三項(新民事訴訟法第二百八十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた管轄裁判所を定める合意及び上告をする権利を留保した控訴をしない旨の合意については、適用しない。
(人事訴訟等に関する手続における映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等に関する経過措置)
附則第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の民事訴訟法第八十七条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、人事訴訟及び家庭裁判所における執行関係訴訟に関する手続には、適用しない。