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家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 第二条 (定義)

令和二年法律第二十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「家畜遺伝資源」とは、家畜遺伝資源生産事業者が業として譲渡し、又は引き渡す特定家畜人工授精用精液等(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の二第一項に規定する特定家畜人工授精用精液等をいう。)であって、当該家畜遺伝資源生産事業者が契約その他農林水産省令で定める行為によりその使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限を明示したものをいう。

2この法律において「家畜遺伝資源生産事業者」とは、家畜遺伝資源の生産の事業を行う者をいう。

3この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫し、若しくは窃取する行為により家畜遺伝資源を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又はその管理の委託を受けて業務上自己の占有する他人の家畜遺伝資源を領得する行為(以下「不正領得行為」という。)
  2. 不正取得行為又は不正領得行為により取得し、又は領得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
  3. その家畜遺伝資源について不正取得行為又は不正領得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜遺伝資源を取得し、又はその取得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為
  4. その譲渡又は引渡しを受けた後に不正の利益を得る目的で、又は家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、当該譲渡又は引渡しに係る契約により明示された使用する者の範囲又は使用の目的に関する制限を超えて家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
  5. その家畜遺伝資源の譲渡若しくは引渡しが前号に掲げる行為(家畜遺伝資源を譲渡し、又は引き渡す行為に限る。以下この号において「契約外不正譲渡等行為」という。)に該当することを知って、若しくは重大な過失により知らないで、譲渡若しくは引渡しを受けて家畜遺伝資源を取得し、若しくはその家畜遺伝資源について契約外不正譲渡等行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで、家畜遺伝資源を取得し、又はこれらの行為により取得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為
  6. 自己の第二号から前号までに掲げる行為(家畜遺伝資源を使用する行為に限る。以下この項において「不正使用行為」という。)により生じた家畜を家畜若しくは家畜の精液若しくは受精卵(以下「家畜等」という。)の生産の用に供し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
  7. その家畜が他人の不正使用行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜を取得し、又はその取得した家畜を家畜等の生産の用に供し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為
  8. 自己の前二号に掲げる行為(家畜を家畜等の生産の用に供する行為に限る。次号において同じ。)により生じた家畜等を譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
  9. その家畜等が他人の第六号又は第七号に掲げる行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜等を取得し、又はその取得した家畜等を譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為
  10. 自己の不正使用行為により生じた受精卵を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
  11. 十一
    その受精卵が他人の不正使用行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、受精卵を取得し、又はその取得した受精卵を使用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為
  12. 十二
    自己の前二号に掲げる行為(受精卵を使用する行為に限る。次号において同じ。)により生じた家畜を譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
  13. 十三
    その家畜が他人の第十号又は第十一号に掲げる行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜を取得し、又はその取得した家畜を譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為

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(経過措置)
附則

第二章第一節及び第二節並びに第三章の規定は、次に掲げる行為であってこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われるものについては、適用しない。

  1. 施行日前に不正取得行為又は不正領得行為に相当する行為により取得し、又は領得した家畜遺伝資源をその取得又は領得をした者が使用する行為
  2. 施行日前に第二条第三項第三号に該当する行為(家畜遺伝資源を取得する行為に限る。)に相当する行為により取得した家畜遺伝資源をその取得した者が使用する行為
  3. 施行日前に第二条第三項第五号に該当する行為(家畜遺伝資源を取得する行為に限る。)に相当する行為により取得した家畜遺伝資源をその取得した者が使用する行為
  4. 施行日前に違法相当行為(不正取得行為、不正領得行為若しくは第二条第三項第三号若しくは第五号に該当する行為(家畜遺伝資源を取得する行為に限る。)に相当する行為により取得し、若しくは領得した家畜遺伝資源を使用する行為又は同項第四号に該当する行為(家畜遺伝資源を使用する行為に限る。)に相当する行為をいう。以下この条において同じ。)により生じた家畜を当該違法相当行為をした者が家畜等の生産の用に供する行為
  5. 違法相当行為により生じた家畜の譲渡又は引渡しを施行日前に受けた者が当該家畜を家畜等の生産の用に供する行為
  6. 施行日前に違法相当行為により生じた受精卵を当該違法相当行為をした者が使用する行為
  7. 違法相当行為により生じた受精卵の譲渡又は引渡しを施行日前に受けた者が当該受精卵を使用する行為
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