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家畜改良増殖法 第三十二条の二 (特定家畜人工授精用精液等の指定)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(特定家畜人工授精用精液等の指定)

第三十二条の二

農林水産大臣は、高い経済的価値を有することその他の事由により特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を、特定家畜人工授精用精液等として指定することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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