(指定の公示) 第三十二条の三 農林水産大臣は、前条第一項の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。2特定家畜人工授精用精液等の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。 e-Gov法令検索で第三十二条の三を開く ↗