(指定の解除)
第三十二条の七
農林水産大臣は、特定家畜人工授精用精液等について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
2農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、特定家畜人工授精用精液等の指定を解除することができる。
3農林水産大臣は、前二項の規定により特定家畜人工授精用精液等の指定を解除するときは、あらかじめ、家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4第三十二条の三の規定は、第一項又は第二項の規定による特定家畜人工授精用精液等の指定の解除について準用する。