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家畜改良増殖法 第三十二条の六 (是正命令)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(是正命令)

第三十二条の六

農林水産大臣は、獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者が前二条の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反していると認めるときは、当該獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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