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家畜改良増殖法 第三十九条

昭和二十五年法律第二百九号法律

第三十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第一項若しくは第四項、第十三条第八項又は第二十二条の規定に違反したとき。
  2. 第九条第二項に規定する事項を種付台帳に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
  3. 第十三条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 第十五条第一項に規定する事項を家畜人工授精簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
  5. 第二十一条の規定に違反して、家畜人工授精師という名称を用いたとき。
  6. 第三十条の規定に違反して、その名称中に家畜人工授精所たることを示す文字を用いたとき。
  7. 第三十二条の六の規定による命令に違反したとき。
  8. 第三十二条の十二の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
  9. 第三十四条第一項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  10. 第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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