第三十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二虚偽又は不正の事実に基づいて、第十六条第一項の規定による免許を受けたとき。
- 三第三十二条の九第一項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで家畜登録事業を行つたとき。
- 四第三十二条の九第三項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで登録規程を変更したとき。
- 五第三十五条の四の規定による命令に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。