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家畜改良増殖法 第三十八条

昭和二十五年法律第二百九号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 虚偽又は不正の事実に基づいて、第十六条第一項の規定による免許を受けたとき。
  2. 第三十二条の九第一項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで家畜登録事業を行つたとき。
  3. 第三十二条の九第三項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで登録規程を変更したとき。
  4. 第三十五条の四の規定による命令に違反したとき。

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