(回収等の命令)
第三十五条の四
農林水産大臣は、第十四条の規定に違反して特定家畜人工授精用精液等を譲り渡した者に対し、当該特定家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2都道府県知事は、第十四条の規定に違反して家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く。)を譲り渡した者に対し、当該家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
農林水産大臣は、第十四条の規定に違反して特定家畜人工授精用精液等を譲り渡した者に対し、当該特定家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2都道府県知事は、第十四条の規定に違反して家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く。)を譲り渡した者に対し、当該家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。