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家畜改良増殖法 第三十五条の三 (センターに対する命令)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(センターに対する命令)

第三十五条の三

農林水産大臣は、第四条第一項の検査及び前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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