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家畜改良増殖法 第四条 (種付け等の制限)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(種付け等の制限)

第四条

牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精(家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。以下同じ。)の用に供する精液(以下「家畜人工授精用精液」という。)の採取の用に供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。以下同じ。)以外の地域又は第三十七条の規定により指定された島から輸入し、又は移入した家畜の雄であつて、その飼養者において、センターが臨時に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものを種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合
  2. 疾病その他やむを得ない事由によつてセンターが定期に行う検査を受けることができなかつた家畜の雄であつて、その飼養者において、都道府県知事が臨時に行う検査を受け、種畜証明書の交付を受けているものを当該都道府県の区域内において種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合
  3. 学術研究のため種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合

2前項の検査は、その家畜が農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患並びに繁殖機能の障害(以下「疾患」と総称する。)を有しないかどうかについて行う。

3第一項の種畜証明書には、種畜の血統、能力及び体型による等級を記載しなければならない。

4農林水産大臣は、政令で定めるところにより、第一項の種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務をセンターに委託することができる。

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