(畜産技術室及び家畜遺伝資源管理保護室並びに畜産専門官、首席畜産専門官、畜産危機管理官、技術専門官、養蜂指導官及び監視官)
第四十一条
畜産振興課に、畜産技術室及び家畜遺伝資源管理保護室並びに畜産専門官四人、首席畜産専門官一人、畜産危機管理官一人、技術専門官一人、養蜂指導官一人及び監視官一人を置く。
2畜産技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一畜産技術の改良及び発達に関すること。
- 二家畜の改良及び増殖に関すること(家畜遺伝資源管理保護室の所掌に属するものを除く。)。
3畜産技術室に、室長を置く。
4家畜遺伝資源管理保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
- 二家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)の施行に関すること。
5家畜遺伝資源管理保護室に、室長を置く。
6畜産専門官は、命を受けて、畜産振興課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7首席畜産専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
8畜産危機管理官は、災害又は家畜伝染病により、家畜の改良及び増殖、飼料の安定供給の確保並びに草地の整備に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務を行う。
9技術専門官は、命を受けて、畜産局の所掌事務に係る畜産技術関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10養蜂指導官は、畜産振興課の所掌事務に係る養蜂の振興に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11監視官は、第四項第一号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整、調査及び指導に関する事務を行う。