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農林水産省組織規則 第四十条 (畜産経営安定対策室及び畜産専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(畜産経営安定対策室及び畜産専門官)

第四十条

企画課に、畜産経営安定対策室及び畜産専門官四人を置く。

2畜産経営安定対策室は、畜産に関する経営管理の合理化に関する事務をつかさどる。

3畜産経営安定対策室に、室長を置く。

4畜産専門官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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