条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第三十九条 (畜産総合推進室並びに企画官、畜産専門官及び国際専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(畜産総合推進室並びに企画官、畜産専門官及び国際専門官)

第三十九条

総務課に、畜産総合推進室並びに企画官四人、畜産専門官一人及び国際専門官一人を置く。

2畜産総合推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 畜産物の生産に関する政策のうち総合的に推進すべき事項についての連絡調整に関すること。
  2. 畜産局の所掌事務に係る国際関係事務の総括に関すること。
  3. 畜産に関する研修に関すること。

3畜産総合推進室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち畜産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

5畜産専門官は、総務課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

6国際専門官は、畜産局の所掌事務に係る国際関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第三十九条(畜産総合推進室並びに企画官、畜産専門官及び国際専門官)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(企画官、生産専門官及び有機農業推進調整官) 農林水産省組織規則 目次 第四十条(畜産経営安定対策室及び畜産専門官) →