条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第三十八条 (企画官、生産専門官及び有機農業推進調整官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(企画官、生産専門官及び有機農業推進調整官)

第三十八条

農業環境対策課に、企画官、生産専門官及び有機農業推進調整官それぞれ一人を置く。

2企画官は、農業環境対策課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

3生産専門官は、農業環境対策課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

4有機農業推進調整官は、有機農業(有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)第二条に規定する有機農業をいう。)の推進に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第三十八条(企画官、生産専門官及び有機農業推進調整官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(生産資材対策室並びに生産専門官、農業支援サービス推進専門官及び肥料調整官) 農林水産省組織規則 目次 第三十九条(畜産総合推進室並びに企画官、畜産専門官及び国際専門官) →