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農林水産省組織規則 第三十七条 (生産資材対策室並びに生産専門官、農業支援サービス推進専門官及び肥料調整官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(生産資材対策室並びに生産専門官、農業支援サービス推進専門官及び肥料調整官)

第三十七条

技術普及課に、生産資材対策室並びに生産専門官四人、農業支援サービス推進専門官一人及び肥料調整官一人を置く。

2生産資材対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  2. 肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。

3生産資材対策室に、室長を置く。

4生産専門官は、命を受けて、技術普及課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

5農業支援サービス推進専門官は、農作業の受託、農業機械の貸渡し、農作業を行う人材の派遣、農業経営に係る情報の分析及び助言その他の農業経営の支援を行う事業者の事業活動の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

6肥料調整官は、肥料の安定的な供給の確保に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

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