(米麦品質保証室並びに生産専門官、指導官、米流通調整官、貿易業務管理官、訟務官及び情報管理官)
第三十六条
貿易業務課に、米麦品質保証室並びに生産専門官一人、指導官六人、米流通調整官二人、貿易業務管理官一人、訟務官一人及び情報管理官十二人を置く。
2米麦品質保証室は、貿易業務課の所掌事務に係る主要食糧の品質保証に関する事務をつかさどる。
3米麦品質保証室に、室長を置く。
4生産専門官は、貿易業務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5指導官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6米流通調整官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に係る米穀(その加工品を含む。)の流通の適正化に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7貿易業務管理官は、貿易業務課の所掌事務に係る貿易業務に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8訟務官は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。
9情報管理官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に係る情報システムの整備及び管理についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。