(米穀貿易企画室及び水田農業対策室並びに食糧調査官、企画官、指導官、国際専門官、水田農業高収益化専門官及び米流通調整官)
第三十五条
企画課に、米穀貿易企画室及び水田農業対策室並びに食糧調査官一人、企画官四人、指導官二人、国際専門官一人、水田農業高収益化専門官一人及び米流通調整官一人を置く。
2米穀貿易企画室は、米穀(その加工品を含む。)についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3米穀貿易企画室に、室長を置く。
4水田農業対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農作物の作付体系の合理化に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二米穀の生産の調整に関すること。
5水田農業対策室に、室長を置く。
6食糧調査官は、企画課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
7企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8指導官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9国際専門官は、企画課の所掌事務に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10水田農業高収益化専門官は、水田農業における収益性の向上に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11米流通調整官は、企画課の所掌事務に係る米穀(その加工品を含む。)の流通の適正化に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。