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有機農業の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成十八年法律第百十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

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