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有機農業の推進に関する法律 第一条 (目的)

平成十八年法律第百十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、有機農業の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、有機農業の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じ、もって有機農業の発展を図ることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

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