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農林水産省組織規則 第四十二条 (流通飼料対策室並びに飼料専門官及び流通飼料専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(流通飼料対策室並びに飼料専門官及び流通飼料専門官)

第四十二条

飼料課に、流通飼料対策室並びに飼料専門官四人及び流通飼料専門官一人を置く。

2流通飼料対策室は、輸入飼料の需給及び流通に関する事務をつかさどる。

3流通飼料対策室に、室長を置く。

4飼料専門官は、命を受けて、飼料作物の種苗の検査及び草地の整備に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

5流通飼料専門官は、飼料の流通の合理化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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