(牛乳乳製品需給対策室及び畜産専門官)
第四十三条
牛乳乳製品課に、牛乳乳製品需給対策室及び畜産専門官三人を置く。
2牛乳乳製品需給対策室は、牛乳及び乳製品の需給に関する事務をつかさどる。
3牛乳乳製品需給対策室に、室長を置く。
4畜産専門官は、命を受けて、牛乳乳製品課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
牛乳乳製品課に、牛乳乳製品需給対策室及び畜産専門官三人を置く。
2牛乳乳製品需給対策室は、牛乳及び乳製品の需給に関する事務をつかさどる。
3牛乳乳製品需給対策室に、室長を置く。
4畜産専門官は、命を受けて、牛乳乳製品課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。