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農林水産省組織規則 第四十四条 (食肉需給対策室並びに畜産専門官及び業務推進専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(食肉需給対策室並びに畜産専門官及び業務推進専門官)

第四十四条

食肉鶏卵課に、食肉需給対策室並びに畜産専門官三人及び業務推進専門官一人を置く。

2食肉需給対策室は、食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の需給に関する事務をつかさどる。

3食肉需給対策室に、室長を置く。

4畜産専門官は、命を受けて、食肉鶏卵課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

5業務推進専門官は、命を受けて、食肉鶏卵課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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