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農林水産省組織規則 第四十五条 (競馬監督官、首席競馬監督官及び競馬活性化企画官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(競馬監督官、首席競馬監督官及び競馬活性化企画官)

第四十五条

競馬監督課に、競馬監督官六人、首席競馬監督官一人及び競馬活性化企画官一人を置く。

2競馬監督官は、命を受けて、競馬の実施の監督に関する事務を行う。

3首席競馬監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。

4競馬活性化企画官は、競馬の活性化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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