(競馬監督官、首席競馬監督官及び競馬活性化企画官)
第四十五条
競馬監督課に、競馬監督官六人、首席競馬監督官一人及び競馬活性化企画官一人を置く。
2競馬監督官は、命を受けて、競馬の実施の監督に関する事務を行う。
3首席競馬監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
4競馬活性化企画官は、競馬の活性化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
競馬監督課に、競馬監督官六人、首席競馬監督官一人及び競馬活性化企画官一人を置く。
2競馬監督官は、命を受けて、競馬の実施の監督に関する事務を行う。
3首席競馬監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
4競馬活性化企画官は、競馬の活性化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。