条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第四十六条 (調整室並びに経営調査官、経営専門官、総務・会計専門官及び消費税対策官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(調整室並びに経営調査官、経営専門官、総務・会計専門官及び消費税対策官)

第四十六条

総務課に、調整室並びに経営調査官、経営専門官、総務・会計専門官及び消費税対策官それぞれ一人を置く。

2調整室は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。

3調整室に、室長を置く。

4経営調査官は、農業経営に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

5経営専門官は、総務課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

6総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

7消費税対策官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する消費税の軽減税率制度の円滑な運用に関する事務の総括に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第四十六条(調整室並びに経営調査官、経営専門官、総務・会計専門官及び消費税対策官)について教えてください」と聞く
← 第四十五条(競馬監督官、首席競馬監督官及び競馬活性化企画官) 農林水産省組織規則 目次 第四十七条(担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官及び数理官) →