(担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官及び数理官)
第四十七条
経営政策課に、担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官七人及び数理官一人を置く。
2担い手総合対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業経営の改善及び安定に関する政策の企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
- 二農業構造の改善に関する事業の企画及び立案並びに連絡調整に関すること(農地の利用の集積に関することを除く。)。
3担い手総合対策室に、室長を置く。
4経営安定対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業経営の改善及び安定に関すること(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)の規定による交付金及び経営所得安定対策交付金の交付に係るものに限る。)。
- 二食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
5経営安定対策室に、室長を置く。
6経営専門官は、命を受けて、経営政策課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7数理官は、農業者年金の数理及び統計についての企画に関する事務を行う。