(農地集積・集約化促進室並びに経営専門官、農地流動化調整官、訟務官及び小作官)
第四十八条
農地政策課に、農地集積・集約化促進室並びに経営専門官十三人、農地流動化調整官一人、訟務官二人及び小作官一人を置く。
2農地集積・集約化促進室は、農地の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事務をつかさどる。
3農地集積・集約化促進室に、室長を置く。
4経営専門官は、命を受けて、農地政策課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5農地流動化調整官は、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化の促進に関し調整を要する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
6訟務官は、命を受けて、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに同法第四十五条第一項に規定する土地(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)に基づき国庫に帰属する土地のうち主に農用地として利用されている土地(以下「国庫帰属農地」という。)を含む。)、立木、工作物及び権利(以下「国有農地等」という。)の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。
7小作官は、小作関係その他農地の利用関係の争議の調停に関する事務を行う。