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農林水産省組織規則 第四十九条 (女性活躍推進室及び経営専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(女性活躍推進室及び経営専門官)

第四十九条

就農・女性課に、女性活躍推進室及び経営専門官八人を置く。

2女性活躍推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。
  2. 農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。

3女性活躍推進室に、室長を置く。

4経営専門官は、命を受けて、就農・女性課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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