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農林水産省組織規則 第五十条 (経営・組織対策室並びに企画官及び経営専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(経営・組織対策室並びに企画官及び経営専門官)

第五十条

協同組織課に、経営・組織対策室並びに企画官二人及び経営専門官一人を置く。

2経営・組織対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下この項並びに次条第五項及び第六項において「組合」という。)の組織の整備及び合併の促進並びに組合及び農事組合法人の経営の改善に関すること。
  2. 組合の行う農業に関する技術及び経営の向上を図るための教育に関する事業、農村の生活及び文化の改善に関する事業並びに農業の経営の事業の監督に関すること。
  3. 組合及び農事組合法人の調査に関すること。

3経営・組織対策室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、協同組織課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち経営局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

5経営専門官は、協同組織課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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