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家畜改良増殖法施行規則 第七条 (種畜の等級)
昭和二十五年農林省令第九十六号
府省令
(種畜の等級)
第七条
法
第四条第三項
の等級は、特級、一級、二級及び級外の四階級に区分する。
2
前項の等級の判定基準は、農林水産大臣が告示で定める。
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第4条
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