条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法施行規則 第八条 (種畜証明書の交付等)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(種畜証明書の交付等)

第八条

農林水産大臣又は都道府県知事は、検査に合格した家畜について別記様式第二号による種畜証明書をその飼養者に交付するものとする。

2第四条第四項の規定により種畜証明書の交付の手続に関する事務がセンターに委託されている場合にあつては、センターは、検査に合格した家畜について別記様式第二号による種畜証明書をその飼養者に交付するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行規則第八条(種畜証明書の交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(種畜の等級) 家畜改良増殖法施行規則 目次 第八条の二(委託契約書の記載事項) →