(委託契約書の記載事項) 第八条の二 家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号。以下「令」という。)第四条第一号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一委託契約の金額二委託契約代金の支払の時期及び方法三センターの農林水産大臣への報告に関する事項 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗