条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法施行規則 第八条の二 (委託契約書の記載事項)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(委託契約書の記載事項)

第八条の二

家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号。以下「令」という。)第四条第一号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 委託契約の金額
  2. 委託契約代金の支払の時期及び方法
  3. センターの農林水産大臣への報告に関する事項

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行規則第八条の二(委託契約書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(種畜証明書の交付等) 家畜改良増殖法施行規則 目次 第八条の三(委託契約に係る公示) →