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家畜改良増殖法施行規則 第八条の三 (委託契約に係る公示)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(委託契約に係る公示)

第八条の三

第四条第二号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。

  1. 委託に係る事務の内容
  2. 委託に係る事務を処理する場所

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