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家畜改良増殖法施行規則 第九条 (種畜証明書の記載事項の変更)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(種畜証明書の記載事項の変更)

第九条

第五条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。

  1. 種畜の名前の変更
  2. 種畜の飼養者の住所及び氏名又は名称の変更

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