(種畜証明書の書換交付及び再交付の手続)
第十条
令第五条の規定による種畜証明書の書換交付の申請は、別記様式第三号による申請書に種畜証明書を添えてしなければならない。
2令第六条第一項の規定による種畜証明書の再交付の申請は、別記様式第三号による申請書を提出してしなければならない。この場合において、種畜証明書を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に種畜証明書を添えて提出しなければならない。
3前二項の規定による申請をする者のうち農林水産大臣に対して申請をするものは、その手数料を申請書に収入印紙を貼り付けて納付しなければならない。