(検査に係る疾患の種類)
第六条
法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
- 一伝染性疾患
- イ家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病及びこれらの伝染性疾病の疑症
- ロ牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、ランピースキン病、牛カンピロバクター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)
- ハ馬については、トリパノソーマ症、仮性皮疽、馬パラチフス、馬伝染性子宮炎及びこうしん
- ニ豚については、オーエスキー病、豚繁殖・呼吸障害症候群及び豚テシオウイルス性脳脊髄炎
- イ
- 二遺伝性疾患
- イ牛について
- ロ馬については、遺伝性虹彩欠損症及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患
- ハ豚については、遺伝性先天性振戦、遺伝性クル病、遺伝性増殖性皮膚炎及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患
- イ
- 三繁殖機能の障害